さまざまな用途でのドローン活用が進む昨今。
この測量業界に激震と革命を起こしたのが、当社が手掛けるドローン測量。
ドローンは、運送や農薬散布に代表される従来手法の代替手段として広く実用化が進んでいますが、測量現場では、いままで人が立ち入ることが困難だった場所であっても撮影・実測可能となり、特に国土の70%が山林である日本の複雑な地形では、このドローン測量が大きく期待されています!
新たな未来を切り開く、大空を翔けるドローンの可能性!
革新的な技術を活用した、当社のドローン測量が注目されています!
柳土木設計事務所では国内でもいち早く「ドローン測量に可能性」を見出し、研究から携わってきました。
また、撮影技術の確立・測量データの収集など、ドローン測量の実用化に際し、ドローンの飛行方法や解析ソフトの手法なども大手メーカーと協力しながら、長く測量に携わってきたノウハウを活かし、現場での最適解を見つけ出しながら、ドローン測量業務を確立して参りました。
ドローン測量も測量業を有している者にしかできない資格業です。
柳土木設計事務所では、測量士、土地家屋調査士など不動産の国家資格者が行う信頼のドローン測量であり、成果物のアフターフォローも安心して頂けるものとなります。
従来の測量では得られない、高品質な成果物をドローンの強みにより、短納期、低価格でご提供致します!ドローン測量の可能性に触れていただき、当社の技術で、皆さまのお悩み・お困りごとにコミットできれば幸いです。
その他、測量目的以外のドローン活用・空撮等も
お気軽にご相談ください。
土地の境界を確定させたい方、売却や相続などで土地の境界を確定させたい方は、「土地境界確定測量」をしなければなりません。
土地境界確定測量は、境界が不明な場合に行う測量で測量結果を各種資料と照らし合わせ境界を確定させます。
お隣との境がブロックなどで仕切られている場合でも【ブロック=境界線】という訳ではなく所有権の境という場合もあります。
「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。
法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。
それでは、何を基準として定めるのでしょうか?
土地境界確定の基本となるのはやはり「地積測量図」になります。地積測量図を作成する登記は土地分筆登記・土地表題登記・土地地積更正登記等ですが、どの登記も境界確定が前提になっていますので「地積測量図」が確定の最大の資料となる事は間違いないでしょう。しかし、地積測量図が提出されていない土地やあっても現地と整合しない土地の場合には、一元化前の分筆図(市町村区役所で保管されていますがない地域もあります。)等を参考に確定していきます。
境界確定をしたいが、隣接地と主張が異なり確定できない場所もあります。この場合には「筆界特定制度」又は「ADR境界紛争解決センター」を利用するか「境界確定訴訟」を行うことになります。
建物を新築するので土地の現況図が欲しい方や、売買で境界標はしっかり埋設されているので図面だけ欲しい方は、「土地現況測量」をしなければなりません。
この測量は、ブロック塀や生垣等で囲まれた敷地を測量するものです。 境界確定測量とは異なり境界立会などは行いませんので現況測量で算出した面積は確定面積ではありません。
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)という言葉はあまり馴染みがないため、 一体何をする仕事なの?と疑問をお持ちになる方も多くいらっしゃると思います。
土地や建物の登記事項証明書(いわゆる登記簿)には「表題部」と「権利部」の2つに分かれています。
「表題部」には地番や面積、地目、種類、構造など土地、建物の物理的現況が表されており、「権利部」には所有権や抵当権などの権利関係が示されています。土地家屋調査士は、その「表題部」を作成する専門家です。
土地家屋調査士が土地や建物のスペシャリストであることはお分かりいただけたかと思います。しかし、具体的にどのような仕事をしているのかがいまいちお分かりになられていないことかと思います。ここでは簡単に土地家屋調査士の仕事内容を紹介します。
土地家屋調査士は、不動産の状況を正確に登記記録に反映させるために必要な調査や測量を行います。
例えば、土地の登記に関するものであれば、土地を2つに分けた、2つの土地を1つに合体させた、地目を変えたなど、登記記録に変更が生じた場合、まずは登記所にある地図や地積測量図等の資料の確認、そして現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て筆界を確認・調査し、その成果に基づき測量を行います。建物の登記に関するものであれば、建物を新築した、増築した、取り壊したなどの場合に、建物の調査、測量を行い登記記録に反映させます。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられているものの、その手続きは非常に複雑で一般の方には理解が難しい事が多々あります。
土地家屋調査士は、そのような不動産所有者である依頼人の方の依頼に応じて、不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。「登記しなければならないんだけど、どうすればいいのかわからない」という方は是非一度ご相談いただければと思います。
審査請求とは、不動産の表示に関する登記が不当であるとする方が、法務局・地方法務局の長に対して行う不服申立てのことを指します。しかしこの手続きも非常に複雑であるため、もし何か登記に関して疑問や違和感を感じた場合は一度土地家屋調査士にご相談していただければと思います。
筆界とは“表題登記されている公法上の境界”のことを指します。
筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する手続を指します。公法上の境界を定める重要な手続きとなりますので、もし何かご不明点・不安点がありましたらすぐにご相談ください。
土地や建物をめぐるトラブルは多々あります。中でも隣接者とのトラブルや納税・節税のトラブル、他にも遺産・相続に関するトラブルは多く見受けられます。
土地家屋調査士は登記・測量を通じて、解決方法の提案をさせていただくことはできますが、合意協議の立会いや和解などを代理することはできません。あくまでも土地家屋調査士の業務を通じて、解決方法の提案を行うことができます。
この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができます。
土地家屋調査士という言葉が聞きなれないことから、いったいどんなときに必要になるのか見当もつかない方が多くいることかと思います。
土地家屋調査士は土地や建物のスペシャリストであるため、土地や建物に関することで何かお悩みやトラブルがありましたらご相談ください。
柳土木設計事務所では複数の有資格者が在籍しており、土地や建物のスペシャリストである土地家屋調査士も在籍しております。
単なるドローン測量の成果だけではなく、土地家屋調査士のノウハウを反映させた資料を提供することができますので、どのような内容でも、ぜひ一度ご相談いただければとおもいます。
その他、測量目的以外のドローン活用・空撮等も
お気軽にご相談ください。