境界確定ソリューション

相続登記の義務化がスタートしました

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければいけなくなりました。
相続で土地を売却する、将来の相続対策のために売却する可能性があるなら、「土地の境界確定」が必須になります。

不動産を売却する際には今や境界確定は必ず必要になります。
境界が分からなければ、正しい面積も分からない。隣地と境界で問題が発生するかもしれない。
身近な問題でないからこそ、大丈夫な内にきちんとしておくべきです。

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

境界確定のイメージ

信頼の業務実績

表彰状・トロフィー

栁土地家屋調査士法人では、長年にわたり培ったその技量と適正・的確な業務、実績を評価され、度重なる業界関連表彰をいただいております。


成果物

弊社の境界確定では、境界の図面等だけでなく現在の不動産利活用のための調査資料も合わせて納品します。
弊社の納品物は大事な書類と認識できるように心がけて作成します。
他の権利証などと合わせて大事に保管してください。

成果物のイメージ

境界確定の流れ

icon1ご依頼

まずは当ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお気軽に当事務所にご相談ください。

icon2調査、見積もり

役所、法務局などの調査を行い御見積書を作製いたします。

icon3[依頼確定後] 測量、隣地へ立会の依頼

現地の測量を行い、隣地と境界を確認し合うために立会を依頼します。

icon4立会

立会の結果、不成立となった場合には、「筆界特定制度」や「ADR」といった解決方法もあります。

icon5測量等、図案作成

現地に境界標を埋設します。互いに確認した境界を測量し、図面を作成します。

icon6境界確認書 押印

図面の確認後、互いに署名押印をします。

icon7成果品 作成、納品

筆界確認書を製本し、納品いたします。

境界確定の流れ(イメージ)

境界確定のことなら
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