令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければいけなくなりました。
相続で土地を売却する、将来の相続対策のために売却する可能性があるなら、「土地の境界確定」が必須になります。
不動産を売却する際には今や境界確定は必ず必要になります。
境界が分からなければ、正しい面積も分からない。隣地と境界で問題が発生するかもしれない。
身近な問題でないからこそ、大丈夫な内にきちんとしておくべきです。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
栁土地家屋調査士法人では、長年にわたり培ったその技量と適正・的確な業務、実績を評価され、度重なる業界関連表彰をいただいております。
まずは当ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお気軽に当事務所にご相談ください。
役所、法務局などの調査を行い御見積書を作製いたします。
現地の測量を行い、隣地と境界を確認し合うために立会を依頼します。
立会の結果、不成立となった場合には、「筆界特定制度」や「ADR」といった解決方法もあります。
現地に境界標を埋設します。互いに確認した境界を測量し、図面を作成します。
図面の確認後、互いに署名押印をします。
筆界確認書を製本し、納品いたします。