土地や建物といった不動産を「これは自分の物だ」と主張するためには、法務局に登記をしなければいけません。 登記された土地や建物には、所有者や面積、種類などといった内容を記した記録が保管され、地番や面積などを記した「表題部」と、所有者や抵当権者などを記した「権利部」があります。 土地家屋調査士は「表題部」を、司法書士は「権利部」を扱うこととなります。