ここではドローンに関する豆知識を掲載しております!
当事務所のサービスは規制や法律の範囲内で安心のサービスを提供いたします!
総重量が200g以上の機体を飛ばす際には航空法による規制を考える必要があります。
航空法での規制は、主に飛行エリアと飛行のルールに関して規制が定められています。
飛行エリアに関しては以下の3つの空域で規制が定められています。
・空港等周辺上空の空域
航空機やヘリの離着陸を阻害する恐れのあるエリアについては基本的に飛行禁止と覚えましょう!
・150m以上の高さの空域
ここでの150m地表もしくは水面を0とした場合の乖離が150mということを意味しています。
・人口集地区上空の空域
ここでいう人口集中地区とは総務省統計局が実施している国税調査に基づくDID地区と呼ばれる地区の事を指します。
上記3つのエリアで飛行させるときは、事前に空港事務所長または地方航空局長の「許可」が必要になります。覚えておきましょう!
飛行ルールに関しては航空法で以下のように定められています。
上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。(出所:国土交通省HP)
いかがでしたでしょうか?ドローンを飛ばす際には関連する規制や法律をしっかり把握することが大切です。京都・長岡京の柳土木設計事務所ではこういった法律や規制をしっかりと理解したうえでサービスを提供しておりますので、ぜひ安心してお問い合わせいただければと思います。
ドローン測量に必要な資格・免許や値段について詳しく解説いたします!
「ドローン免許」といった言葉や「ドローンに関する資格」といった言葉を聞いたことがある方も多いと思います。ですが、実は国土交通省が認めている公的な資格はない、ということをご存知でしょうか??
一般的にドローンに関する「資格」や「免許」という言葉に関しては、民間の団体が認定している「管理団体の認定資格」ということになります。
この民間の認定資格がなければドローンを飛ばすことが出来ないということはないのですが、航空法によって「人家の密集している場所」に関しては、国土交通省への事前の申請と許可が必要になります。
また、2.4Ghzの範囲内であれば資格を取得せずとも飛行が可能ですが、ドローンで仕事をするためには5.7Ghz帯や5.8Ghz帯の周波数を使用できる無線技士などの資格が必要になります。
単に飛行するだけであればこの免許などの取得は必須ではございませんが、ドローンを用いたお仕事をされる方に関しては、ある程度必須といえるでしょう。実際に依頼するにあたってもドローンの累計フライト時間や、免許を持っていると安心感もございます。
気になる費用感ですが、相場では25万円位でしょう。
我々柳土木設計事務所も国土交通省の承認を得ており、累計フライト時間は500時間にも及びます。ドローン測量に関してご興味をお持ちの方はお気軽にご連絡下さい!皆様のお悩みや疑問点を親身になって解決致します。
ドローンをまずは飛ばしてみたい、触ってみたいという方も多いかと思います。そんな方のために、まずはドローンの魅力を知って頂くに最適の機体をご紹介します。
【とりあえずまずは飛ばしてみたい場合】
MAVIC2 PRO
【ドローンで簡単な空撮をしてみたい場合】
MAVIC2 PRO
汎用的なドローンの操作にも、ドローンを仕事にしたいという方に最適の機体について機体をご紹介します。
【空撮の場合】
INSPIRE2
【測量の場合】
Phantom4RTK
一口にドローンと言っても用途や機能は様々です。我々柳土木設計事務所では様々な機体を使用してきた経験がございます。経験に裏付けされたノウハウによって、それぞれの用途や、成果の形に応じて最適な機体を運用しておりますので、ぜひ安心してお問い合わせいただければと思います。
柳土木設計事務所のサービスは規制や法律の範囲内で安心のサービスを提供いたします!
ドローンに関する保険は賠償保険と機体保険の大きく二種類に分類できます。
ドローンを飛行している際に何かしらのアクシデントにより、人にケガをさせてしまったり、家屋に傷をつけてしまったりなど、そういった危険性が伴います。いくら機体の精度が良くなったからといってこのようなリスクを100%なくすことはできませんので、保険需要があります。
飛行中のアクシデントなどで機体が人やモノに当たらなかったとは言え、機体を損傷してしまったなどのリスクも考えられます。ドローンの機体は高額投資ですので、このようなリスクにも備えておいて憂いはないでしょう。
ドローンの市場が拡大するに伴ってドローンに関する保険を取り扱う会社も増えてきています。
以下に主要な保険を紹介いたします。
賠償責任と人格権侵害に加えて一時海外利用や、他人への貸し出しにも対応している保険です。
賠償に関する保険では対人に関してや対物に関して1つの事故に対して最大で10億円限度となっています。人格権に関しても撮影時に伴うプライバシーの侵害に関するリスクにも対応しています。
一口に機体保険といっても様々種類がございます。部分破損に関する保険や全損してしまった際の保険、保管や盗難に関する保険など様々ございます。
この保険は対応するDJI機体に関して包括的に対応しています。
安心してドローンを飛行させるためにもキチンと種類を理解して、保険を準備しておくとよいかもしれませんね!弊社では、東京海上日動火災保険で対人、対物共に10億円の保険を掛けております。京都・長岡京の柳土木設計事務所では、ドローン測量の専門家が安心のサービスの提供をしておりますので、ぜひ安心してお問い合わせいただければと思います。
柳土木設計事務所では、測量サービスと併せて空撮のサービスも提供しております!
以下の方には特におすすめですので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
卒業式の記念に、入学式の記念に、いつもの集合写真をドローンで撮影して、より思い出に残るものにしませんか?
当事務所はドローンの専門家が在籍しており、PV撮影なども対応しているプロカメラマンと提携しているので安心のサービスを納得の価格で提供することが可能です。
家をご購入される方に、マイホームとの記念撮影をドローンによる空撮で提供しませんか?またご購入を検討されている方向けに、二階からの眺望や周辺環境の空撮動画を参考資料として提供することも可能です!土地・建物の専門家である土地家屋調査士が在籍しておりますので、事前調査から登記や測量、境界の確定までワンストップで対応することが可能です。
道路や河川など、人々の生活基盤となっているインフラ施設の建設などの記録をドローンによる空撮でおさめてみませんか?柳土木設計事務所では、大企業や行政での実績も豊富ですので、安心してご依頼して頂けます。
柳土木設計事務所が提供する空撮サービスの納品までの流れを説明いたします。
01.お申込み
お問い合わせフォームもしくはお電話からお問い合わせ・お申し込みをお願い致します。 |
02.お打合せ
ご希望内容に沿って詳細な打ち合わせを行います。 撮影に適した撮影機材や撮影方法を空撮の実績経験豊富なスタッフがご提案させて頂きます。 上記のお打合せで決まった撮影内容に沿って、お見積りを作成し、見積内容にご納得いただけましたら契約となります。 次に撮影スケジュールの決定を行います。(撮影希望日は柔軟に対応させて頂きます。) |
03.撮影
空撮当日までには、ロケーションハンティングを行います。 ロケハン等、最終の打ち合わせが終了するといよいよ空撮撮影当日です。 お客様のご都合によりキャンセルまたは延期となる場合に関してはキャンセル料が発生いたします。 |
04.編集/納品
撮影終了後、空撮したデータを納品致します。納品方法はURL納品と記録媒体での納品の2種類がございます。 |
土地の境界を確定させたい方、売却や相続などで土地の境界を確定させたい方は、「土地境界確定測量」をしなければなりません。
土地境界確定測量は、境界が不明な場合に行う測量で測量結果を各種資料と照らし合わせ境界を確定させます。
お隣との境がブロックなどで仕切られている場合でも【ブロック=境界線】という訳ではなく所有権の境という場合もあります。
「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。
法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。
それでは、何を基準として定めるのでしょうか?
土地境界確定の基本となるのはやはり「地積測量図」になります。地積測量図を作成する登記は土地分筆登記・土地表題登記・土地地積更正登記等ですが、どの登記も境界確定が前提になっていますので「地積測量図」が確定の最大の資料となる事は間違いないでしょう。しかし、地積測量図が提出されていない土地やあっても現地と整合しない土地の場合には、一元化前の分筆図(市町村区役所で保管されていますがない地域もあります。)等を参考に確定していきます。
境界確定をしたいが、隣接地と主張が異なり確定できない場所もあります。この場合には「筆界特定制度」又は「ADR境界紛争解決センター」を利用するか「境界確定訴訟」を行うことになります。
建物を新築するので土地の現況図が欲しい方や、売買で境界標はしっかり埋設されているので図面だけ欲しい方は、「土地現況測量」をしなければなりません。
この測量は、ブロック塀や生垣等で囲まれた敷地を測量するものです。 境界確定測量とは異なり境界立会などは行いませんので現況測量で算出した面積は確定面積ではありません。
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)という言葉はあまり馴染みがないため、
一体何をする仕事なの?と疑問をお持ちになる方も多くいらっしゃると思います。
土地や建物の登記事項証明書(いわゆる登記簿)には「表題部」と「権利部」の2つに分かれています。
「表題部」には地番や面積、地目、種類、構造など土地、建物の物理的現況が表されており、「権利部」には所有権や抵当権などの権利関係が示されています。土地家屋調査士は、その「表題部」を作成する専門家です。
土地家屋調査士が土地や建物のスペシャリストであることはお分かりいただけたかと思います。しかし、具体的にどのような仕事をしているのかがいまいちお分かりになられていないことかと思います。ここでは簡単に土地家屋調査士の仕事内容を紹介します。
土地家屋調査士は、不動産の状況を正確に登記記録に反映させるために必要な調査や測量を行います。
例えば、土地の登記に関するものであれば、土地を2つに分けた、2つの土地を1つに合体させた、地目を変えたなど、登記記録に変更が生じた場合、まずは登記所にある地図や地積測量図等の資料の確認、そして現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て筆界を確認・調査し、その成果に基づき測量を行います。建物の登記に関するものであれば、建物を新築した、増築した、取り壊したなどの場合に、建物の調査、測量を行い登記記録に反映させます。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられているものの、その手続きは非常に複雑で一般の方には理解が難しい事が多々あります。
土地家屋調査士は、そのような不動産所有者である依頼人の方の依頼に応じて、不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。「登記しなければならないんだけど、どうすればいいのかわからない」という方は是非一度ご相談いただければと思います。
審査請求とは、不動産の表示に関する登記が不当であるとする方が、法務局・地方法務局の長に対して行う不服申立てのことを指します。しかしこの手続きも非常に複雑であるため、もし何か登記に関して疑問や違和感を感じた場合は一度土地家屋調査士にご相談していただければと思います。
筆界とは“表題登記されている公法上の境界”のことを指します。
筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する手続を指します。公法上の境界を定める重要な手続きとなりますので、もし何かご不明点・不安点がありましたらすぐにご相談ください。
土地や建物をめぐるトラブルは多々あります。中でも隣接者とのトラブルや納税・節税のトラブル、他にも遺産・相続に関するトラブルは多く見受けられます。
土地家屋調査士は登記・測量を通じて、解決方法の提案をさせていただくことはできますが、合意協議の立会いや和解などを代理することはできません。あくまでも土地家屋調査士の業務を通じて、解決方法の提案を行うことができます。
この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができます。
土地家屋調査士という言葉が聞きなれないことから、いったいどんなときに必要になるのか見当もつかない方が多くいることかと思います。
土地家屋調査士は土地や建物のスペシャリストであるため、土地や建物に関することで何かお悩みやトラブルがありましたらご相談ください。
柳土木設計事務所では複数の有資格者が在籍しており、土地や建物のスペシャリストである土地家屋調査士も在籍しております。
単なるドローン測量の成果だけではなく、土地家屋調査士のノウハウを反映させた資料を提供することができますので、どのような内容でも、ぜひ一度ご相談いただければとおもいます。